― 一般定期借地権の底地簡便法・適用除外・総則6項という三つの関門 ―
「土地の無償返還に関する届出書」(以下、無償返還届)が提出され、かつ地代の授受がある賃貸借であれば、地主側の土地は自用地価額の80%で評価されます(昭和60年6月5日付 直資2-58 第8項)。借地権はゼロ評価です。
見落とされがちなのは、借主が地主の同族会社である場合、控除した20%は消えてなくなるのではなく、その同族会社の株式評価(純資産価額)に借地権として計上される点です。家族全体では「土地80%+株式に20%」で概ね100%が保たれ、同族の枠内では純粋な圧縮になっていません。
提案の典型的な狙いは次のとおりです。
この見立ては、後述する「底地割合の簡便法」を念頭に置いたものと考えられます。しかし「無償返還届が外れること」と「3割減が得られること」は別の問題で、後者には三つの関門があります。
無償返還届は、貸主・借主の連名で、特定の賃貸借契約に紐づけて提出するものです(法人税基本通達13-1-7)。建物が第三者へ売却され、地主と新しい借主との間で別個の定期借地権契約を締結するのであれば、従前の契約は終了し、従前の届出が前提としていた当事者・契約関係は失われると解する余地があります。
この限りで「従前の無償返還届の効力がそのまま新しい関係に及ぶわけではない」という理解自体は方向として妥当です。ただし、貸借関係に変動が生じたときは速やかに税務署へ報告する運用が求められます。問題は、届出が外れた“後”にどう評価されるかです。
定期借地権付きの底地は、原則として「自用地価額 − 定期借地権等の価額」で評価します(財産評価基本通達25(2)、定期借地権の価額は27-2)。この定期借地権の価額は設定時に授受された権利金・保証金等の経済的利益と存続期間を基礎に計算するため、権利金の授受がほとんどなければ底地の減額もわずかにとどまります。原則法では「3割減」は自動的には出ません。
期待される3割減は、簡便法(平成10年8月25日付 課評2-8、国税庁タックスアンサーNo.4612)によるものです。設定直後は次のとおり単純化されます。
| 借地権割合の地域区分 | 底地割合 | 設定直後の減額 |
|---|---|---|
| C地域 | 55% | 45%減 |
| D地域 | 60% | 40%減 |
| E地域 | 65% | 35%減 |
| F地域 | 70% | 30%減 |
| G地域 | 75% | 25%減 |
この表の数字が「約3割減」の出どころです。ただし、これが使えるかどうかが最大の関門になります。
簡便法は無条件では使えません。次の場合は簡便法を用いず原則法(27-2)に戻ります(タックスアンサーNo.4612、課評2-8)。
| 適用除外となる場合 | 本記事の類型での当てはまり |
|---|---|
| 借地権割合A地域(90%)・B地域(80%)、または取引慣行のない地域 | 都市部の高評価地はA・B地域のことがあり、その場合は理由を問わず簡便法不可 |
| 借地権者が設定者の親族・同族法人等の特殊関係者である場合 | 建物を第三者へ売る設計なら、第三者性が真正であれば原則当たらない |
| 第三者間の設定であっても、税負担回避行為を目的としたものと認められる場合 | ここが本丸。相続税評価の引下げを主目的に迂遠な形式で組成すると該当リスクが高い |
※ 数値例:自用地1億円の土地なら、現状は8,000万円評価。E地域で簡便法が通れば6,500万円で1,500万円の追加圧縮。否認され無償返還届も出さなければ1億円近くとなり、現状より2,000万円ほど評価が上がる計算になります。
認定課税を避ける「相当の地代」は、原則として更地価額(通常は相続税評価額またはその過去3年平均)の年6%程度が目安です(法人税基本通達13-1-2、タックスアンサーNo.5732)。これに満たない地代で、かつ権利金の授受もなく、無償返還届も出さずに定期借地権を新設すると、次の課税が問題になります。
「相当の地代でも、権利金方式でも、無償返還でもない」中途半端な地代設定は、どの整理を採るかで課税が大きく変わり、「減額しつつ無認定」を同時に満たすのは容易ではありません。
最高裁令和4年4月19日判決(いわゆるマンション評価事件)は、通達評価額と時価に著しい乖離があっても直ちに総則6項(財産評価基本通達6項)が適用されるわけではないとしつつ、近い将来の相続を見越した相続税負担の軽減を意図・目的とした行為があり、他の納税者との間に看過し難い不均衡=実質的な租税負担の公平に反する特別の事情があれば、路線価等によらず時価で課税することを是認しました。
通達法人税基本通達13-1-7(無償返還届・権利金認定見合わせ)・13-1-2・13-1-3
通達相当の地代を支払っている場合等の借地権等についての相続税及び贈与税の取扱いについて(昭和60年6月5日付 直資2-58)第8項
通達財産評価基本通達25(2)・27-2・27-3(借地権・定期借地権・底地の評価)
通達一般定期借地権の目的となっている宅地の評価(平成10年8月25日付 課評2-8)/タックスアンサーNo.4612(底地割合・適用除外)
通達タックスアンサーNo.5732(相当の地代 年6%)
法令借地借家法22条(一般定期借地権)/相続税法9条・64条/所得税法59条/租税特別措置法69条の4(小規模宅地等の特例)
判例財産評価基本通達6項(総則6項)、最高裁令和4年4月19日判決
本記事は一般的な情報提供を目的とした解説であり、特定の個別事案についての税務判断・助言を行うものではありません。定期借地権付き底地の評価やスキームの可否は、地域の借地権割合・権利金や地代の実態・関係者の関係・組成の実質等により結論が変わります。実際の適用にあたっては、路線価図・契約条件等の資料を確認のうえ、税務署への事前照会や専門家への個別相談を前提としてください。記載の通達番号・取扱いは作成時点の情報に基づきます。